金融円滑化法出口戦略について – Official Blog – 熊本 税理士 |経営改善計画なら土田公認会計士事務所

投稿日: カテゴリー: 金融円滑化法

最近、「金融円滑化法出口戦略」をテーマにしたセミナーが頻繁に開催されています。
私にもとある団体からこのテーマに基づいたセミナーの依頼が来ました。
非常に気になるブログ記事を見つけましたので掲載します。
改めて、経営者の改善への取り組み姿勢と経営改善計画の策定・実行が重要であると感じました。
元々、金融機関の監査に従事していた経験から、中小零細企業の資金調達は、ほぼ金融機関に依拠していることから、円滑な資金繰りを実現するためには、経営計画や適正な決算書の開示が重要であると考えています。
ただし、専門性、人材、コストの問題等から経営改善計画策定になかなか着手できない企業も多いと思われます。
この問題を解決するひとつとして、経営支援機関(商工会議所、保証協会など)の専門家派遣の利用があります。アナウンスがやや弱いのですが、情報に敏感な企業ほどうまく利用されているように感じます。
参考までに熊本県信用保証協会のチラシを添付します。
中小企業経営者の皆様、ぜひ外部の客観性を利用されてはいかがでしょうか。

経営支援

中小企業及び税理士・公認会計士向け付加価値向上・資金調達・財務改善情報サイトより転記
「金融円滑化法出口戦略について」
~生き残れる企業は3割程度か!?~

1.はじめに
中小企業金融円滑化法が施行されて3年目、ここに来て金融庁の方針変更により、金融機関担当者は返済猶予企業が経営改善計画書(実抜計画)を策定できるだろうか、中小企業経営者は実抜計画作成はどうしたらいいのか、業績が思うように改善しない等、特に金融機関担当者の心痛が大きくなってきている。なぜなら、金融円滑化法が施行された当初金融機関は改善計画書がなくてもほぼ無条件に条件変更を受け入れてきたが、平成23年1月金融庁から「貸付条件の変更等に際しては、金融規律も考慮し、実効性ある経営再建計画を策定・実行することが重要」との方針が出され、再度の条件変更契約を行う場合、改善計画策定が必要になったのだ。
今や中小企業の30-40万社超が金融円滑化法を申請していると言われており、H25.3月円滑化法終了にかけて再度の条件変更契約を取下げられる企業が続出するものと考えられている。

2.金融円滑化法の現状
平成24年9月末現在で申込件数417万件、111兆円、30-40万社 (政府系含む)
経営改善計画書策定企業:30%、簡易計画書のみ:50%、未策定:20%(銀行担当者聞き取りによる)
策定企業においては計画達成が求められ、残り70%の企業は実現性の高い抜本的な経営改善計画書、つまり実抜計画の策定が急務となっている。銀行担当者によると全体の30%程度しか改善ができていないとの意見もある。

3.金融機関担当者の苦悩
施行から1年目は単に条件変更申請を受理し本部へ報告するだけの業務が、2年目になって条件変更企業に改善計画書策定を依頼し、その内容を精査しなければいけなくなった。更にはコンサルティング機能の発揮を金融庁から求められており、条件変更企業が業績改善するよう指導が必要になったのだ。銀行員にとって金融円滑化に関する業務は後ろ向き業務である。本来の融資業務・新規顧客開拓・金融商品販売など従来から比べると業務が多岐にわたっており、現実問題として条件変更企業に対するコンサルティングは不可能なことである。

4.初めて金融庁が言及した「事業の継続可能性が見込まれない債務者
金融庁は円滑化法指針において、初めて債務整理が必要な企業に言及した。事業の存続がいたずらに長引くことで経営者の生活再建や債務者の取引先の事業等に悪影響が見込まれる債務者は債務整理を前提とした方策を検討するというのだ。更には「信頼関係の構築が困難な債務者(企業)」、「金融機関からの真摯な働きかけにもかかわらず財務内容の正確な開示に向けた誠実な対応が見られない債務者」は債権保全の必要性を検討し、適切かつ速やかな対応を実施すると示された。つまり、貸付金の回収を早めなさいという意味であり、貸し剥しやサービサーへの債権売却の増加も懸念されている。このような判断をされないためにも経営改善計画書策定が急務である。

5.中小企業経営者の再建意欲
同様に金融庁円滑化法指針には「何よりもまず、債務者自身が、自らの本質的な経営課題を正確かつ十分に認識し、当該経営課題に対して真正面から向き合った上で、経営改善、事業再生等に意欲を持って主体的に取り組んでいくことが重要」と記載されている。借りた金は返すのが原理原則である。返済したくても返済できない現状を認識し、経営者の再建意欲と真摯な態度が事業再生には最も重要な要素である。その意味でも金融円滑化法は企業を再生させるために残された唯一の手段とも言える。

6.事業再生で一番重要なこと
事業を再生する上で大きなポイントは、自社の売上高受注構造の分析である。つまり、過去3-5年の売上高の中身をセグメント(細分化)し、受注構造がどのようになっているかを分析するのである。業種毎に分析の方法は違うが、例えば建設業であれば、得意先別・地域別・売上額別・工事種別(新築・改築)・担当者別・建物種類別等々、自社にあった細分化を行い、今期・来期の売上高を予測する。これにより売上低迷要因・自社の強み・今後の展開の方向性が見えてくる。更に、この分析には定量的な分析だけではなく、時代背景・経営者の志向といった定性的な要因分析を入れ込むことが経営改善と受注構造改革には必要である。

7.外部専門家支援の必要性
金融庁は企業の経営改善に対し、金融機関のコンサルティング機能強化を推進している。しかし、金融機関担当者は業務が多忙を極め、返済猶予企業も多いことから全ての企業の経営改善に関与することは不可能である。そこで金融庁や中小企業庁は外部専門家との連携強化を推進しており、特に中小企業と密接に関与している公認会計士・税理士・診断士等の活躍が期待される。

金融円滑化法は平成25年3月に終了するが、企業の存続は経営改善計画書を策定・実行できるかにかかっていると言える。H24.6月には金融庁より金融機関に対し、円滑化法終了後に支援する企業、しない企業の仕分け指示も出された。

                    
中小企業経営者の皆様へ
返済猶予を検討している会社、既に返済猶予している会社に必要なこと
上記にて、金融庁・金融円滑化法の動きを説明しました通り、中小企業経営者として必要なことは以下の通りとなります。

返済猶予を行う場合には、必ず経営改善計画書を作成すること(返済猶予申込み時に作成できない場合は簡易改善計画書を提出し、2ヶ月以内に経営改善計画書(実抜計画)を提出する。

計画書提出後、前月の試算表と共に財務報告書を毎月1回金融機関に提出する。

計画は8割以上達成する(売上高や経常利益を100と計画した場合、80以上は達成する)。

経営改善計画書も重要であるが、如何に経営者として経営改善意欲があることを債権者である金融機関に訴求するかが重要。

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