一般労働者派遣事業の許可有効期間更新について – Official Blog – 熊本 税理士 |経営改善計画なら土田公認会計士事務所

投稿日: カテゴリー: 監査

熊本の公認会計士・税理士の土田です!

久々のコラムです。かなりサボってました(-_-;)

早速ですが、平成23年10月1日から、法人の場合、一般労働者派遣事業と職業紹介事業の新規許可と有効期間許可の更新における資産要件の審査方法が変更になってます。

改正後においては、直近の年度決算書が資産要件をみたさない場合、公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書を提出すれば、その決算書により、資産と負債状況をあらためて審査することになりました。

ただし、有効期間の更新に限り、当面の間、監査証明のほか、公認会計士または監査法人による「合意された手続実施結果報告書」による取扱いもできることとされています。

今さら気づいた私も専門家としてどうなのかとも思いますが、熊本や九州の事業者の方の事業継続のお手伝いができれば、今からでも遅くはないと思ってます。
そこで、事前の簡易診断や初回の無料相談を受けております。事前対策で資産要件をクリアできれば、それにこしたことはありません!直前決算後に資産要件をみたしていないことに気付かれた方は「合意された手続実施結果報告書」を作成・発行します。

ぜひ、お早めに資産要件をチェックしてみてください!
詳細は、派遣事業更新.com


一般労働者派遣事業と職業紹介事業の新規許可と有効期間許可の更新について

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